※個人研究の参考にするための仮訳ですので、翻訳内容の正確さは保証していません。
2008年大統領規則第8号(国家災害対策庁)
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8/2008 ttg Badan Nasional Penanggulangan Bencana
以下のことを考慮する:
災害対応に関する2007年法律第24号第17条の実施のために、国家災害対策庁に関する大統領規則を定める。
以下のことに留意する:
1. インドネシア共和国憲法第4条1項
2. 災害対応に関する2007年法律24号(インドネシア共和国官報2007年66号、インドネシア共和国官報補遺4723号)
第I章 地位、職務および機能
第1条
(1)国家災害対策庁(以下、災害対策庁BNPB)は、災害対応に関する2007年法律第24号に定める機構外政府機関である。
(2)災害対策庁は、大統領の所管であり、直接責任を負う。
(3)災害対策庁は、長官が指揮する。
第2条
災害対策庁は、次の職務を有する:
a. 災害予防、緊急対応、復旧および公正かつ公平な復興を含む災害対応に対する指針および指導の実施:
b. 法令に基づく災害対応の基準および実施需要の決定:
c. 市民に対する災害対応活動情報の周知:
d. 通常は月1回、災害緊急時には随時の大統領に際する災害対応実施の報告:
e. 国内的および国際的寄付および支援の利用および責任:
f. 国家予算から支出する予算利用に対する責任:
g. 法令に基づくその他の責任の遂行:
h. 地方災害対策庁設置指針の策定。
第3条
第2条に定める職務遂行において、災害対策庁は次の機能を実施する:
a. 迅速かつ適確、効果的かつ効率的に対応する災害対策および避難民対応政策の策定および決定:
b. 計画的、統一的かつ包括的な災害対策活動実施の調整。
第4条
災害対策庁の職務および機能の遂行において、人民福祉部門担当調整大臣が調整を行う。
第II章 組織
第一部 災害対策庁組織編成
第5条
災害対策庁は以下より編成する:
a. 長官
b. 災害対策指導部、および:
c. 災害対策実施部。
第二部 長官
第6条
長官は、災害対策庁の職務および機能の遂行において、災害対策庁を指揮する職務を有する。
第三部 災害対策指導部
第1節 地位、職務および機能
第7条
災害対策指導部は、災害対策庁長官の所管とし、責任を負う。
第8条
災害対策指導部は、災害対策に際し災害対策庁長官へ情報提供masukanおよび提案を行う職務を有する。
第9条
災害対策指導部は、以下の機能を遂行する:
a. 国家災害対策政策コンセプトの策定:
b. モニタリングpemantauan:
c. 災害対策実施における評価。
第2節 構成員
第10条
災害対策指導部は、災害対策庁長官のつとめる長および19人の構成員からなる。
第11条
(1)災害対策指導部構成員は、以下からなる:
a. 政府機関の提案する役職等級Iまたは同等の政府職員10名:
b. 専門家masyarakat profesional構成員9名。
(2)第1項a号の定める政府職員は、以下の機関を代表する:
a. 人民福祉部門担当調整大臣官房kementerian
b. 内務省
c. 社会省
d. 公共事業省
e. 保健省
f. 財務省
g. 交通省
h. エネルギー・鉱業資源省
i. インドネシア共和国警察、および
j. インドネシア共和国国軍
(3)第1項b号に定める専門家による国家対策指導部は、市民の専門家pakar/profesionalおよび有識者tokohからなる。
第四部 災害対策実施部
第1節 地位、職務および機能
第12条
災害対策実施部は、大統領の所管であり、大統領に責任を負う。
第13条
災害対策実施部は、災害前、災害時および災害後を含む統合的災害対策を実施する職務を有する。
第14条
災害対策実施部は次の機能を遂行する:
a. 災害対策実施の調整
b. 災害対策実施の指令
c. 災害対策の遂行
第2節 組織編成
第15条
災害対策実施部は以下から編成する:
a. 主席事務局
b. 予防・準備部門局
c. 緊急対応部門局
d. 復旧・復興部門局
e. ロジスティック・設備部門局
f. 主席監査局
g. センター
h. 技術ユニット
第3節 主席事務局
第16条
(1)主席事務局は、災害対策庁長官の所管であり、災害対策庁長官に責任を負う。
(2)主席事務局は、主席事務局長が指揮する。
第17条
主席事務局は、プログラム、事務および人事、ならびに協力についての計画、指導および管理に関する調整を行う職務を有する。
第18条
第17条に定める職務の遂行において、主席事務局は次の機能を行う:
a. 災害対策庁における調整、協調および統合
b. 災害対策庁技術政策の調整、計画および策定
c. 災害対策庁の行政、法務、規則制定、組織、内規、人事、財務、文書作成、設備および内部事項の事務に関する指導および実施
d. 災害対策庁所管の広報および儀礼の指導および実施
e. 災害対策指導部の職務および機能の遂行支援
f. 災害対策庁報告書編成における調整
第4節 予防・準備部門局
第19条
(1)予防・準備部門局は、災害対策庁長官の所管であり、災害対策庁長官に責任を負う。
(2)予防・準備部門局は、局長が指揮する。
第20条
予防・準備部門局は、災害前の災害対策および市民能力強化の部門における一般政策の調整および実施についての職務を有する。
第21条
第20条に定める職務の遂行において、予防・準備部門局は、次の機能を行う:
a. 災害前の災害対策および市民能力強化の部門における一般政策の策定
b. 災害前の災害対策および市民能力強化の部門における一般政策の調整および実施
c. 災害前の災害対策および市民能力強化の部門における協力の実施
d. 災害前の災害対策および市民能力強化の部門の実施に関するモニタリング、評価、分析および報告
第5節 緊急対応部門局
第22条
(1)緊急対応部門局は、災害対策庁長官の所管であり、災害対策庁長官に責任を負う。
(2)緊急対応部門局は、局長が指揮する。
第23条
緊急対応部門局は、緊急事態時の災害対策部門における一般政策の調整および実施を行う職務を有する。
第24条
第23条に定める職務の遂行において、緊急対応部門局は次の機能を実施する:
a. 緊急事態対応時および避難民対応時の災害対策部門における一般政策の策定
b. 緊急事態対応時および避難民対応時の災害対策部門における一般政策の調整および実施
c. 緊急事態対応時の災害対策実施の命令
d. 緊急事態対応時および避難民対応時の災害対策部門における協力の実施
e. 緊急事態対応時および避難民対応時の災害対策部門における一般政策実施に関するモニタリング、評価、分析および報告
第6節 復旧・復興部門局
第25条
(1)復旧・復興部門局は、災害対策庁長官の所管であり、災害対策庁長官に責任を負う。
(2)復旧・復興部門局は、局長が指揮する。
第26条
復旧・復興部門局は、災害後の災害対策部門における一般政策の調整および実施の職務を有する。
第27条
第26条に定める職務の遂行において、復旧・復興部門局は、次の機能を行う:
a. 災害後の災害対策部門における一般政策の策定
b. 災害後の災害対策部門における一般政策の調整および実施
c. 災害後の災害対策部門における協力の実施
d. 災害後の災害対策部門における一般政策の実施に関するモニタリング、評価、分析および報告。
第7節 ロジスティック・設備部門局
第28条
(1)ロジスティック・設備部門局は、災害対策庁長官の所管であり、災害対策庁長官に責任を負う。
(2)ロジスティック・設備部門局は、局長が指揮する。
第29条
ロジスティック・設備部門局は、災害対策実施におけるロジスティック・設備の調整および支援実施の職務を有する。
第30条
第29条に定める職務の遂行において、ロジスティック・設備部門局は次の機能を遂行する:
a. 災害対策実施におけるロジスティック・設備部門の政策策定
b. 災害対策実施におけるロジスティック・設備部門の計画編成の実施
c. 災害対策実施におけるロジスティック・設備部門の政策実施のモニタリング、評価、分析および報告
第8節 主席監査局
第31条
(1)主席監査局は、災害対策庁長官の所管であり、災害対策庁長官に責任を負う。
(2)主席監査局は、主席監査局長が指揮する。
第32条
主席監査局は、災害対策庁における職務および機能の遂行について職務監査pengawasan fungsionalを実施する職務を有する。
第33条
第32条に定める職務の遂行において、主席監査局は次の機能を遂行する:
a. 災害対策庁における職務監査政策策定の準備
b. 職務および財務監査、ならびに災害対策庁長官の指示による特定目的のための監査の実施。
c. 主席監査局の事務事項の実施 (※他の部門とは事務所管が別になる)
d. 監査結果報告の編成
第9節 センター
第34条
(1)災害対策実施部所管において、災害対策実施部の職務および機能を支援する部局として2つのセンターを設置する。
(2)センターは、災害対策庁長官の所管にあり、災害対策庁長官に責任を負うセンター長が指揮する。
第35条
第34条に定めるセンターの設置は、国家機構強化部門に責任を負う大臣からの書面の同意を得た後に災害対策庁長官が定める。
第10節 技術ユニット
第36条
(1)特定の実務技術職務および支援技術職務実施のために、技術ユニットを設置する。
(2)技術ユニットは、技術ユニット長が指揮する。
第37条
第36条に定める技術ユニットの設置は、国家機構強化部門に責任を負う大臣からの書面の同意を得た後に災害対策庁長官が定める。
第11節 その他
第38条
(1)主席事務局は、最大4つの室から構成し、各室は最大4つの部から構成し、および、各部は2つの副部からなる。
(2)各局は、最大4つの課から構成し、各課は最大3つの副課から構成し、各副課は2つのセクションからなる。
(3)主席監査局は、最大3つの監査局からなり、各監査局は、1つの事務副部および職務監査官グループからなる。
(4)センターは、最大3つの部門、および1つの事務副部門からなり、各部門は最大2つの副部門からなる。
第39条
災害対策庁所管において、法令の規定に基づく実施に必要な特定の役職を定めることができる。
第III部 服務規程
第40条
災害対策庁長官は、災害対策指導部および災害対策実施部の職務および機能の遂行を指揮する。
第41条
(1)災害対策指導部は、定期的に、または災害対策指導部長である災害対策庁長官の定めるところ必要に応じて随時、会議を実施する。
(2)災害対策指導部は、災害対策指導部会議に、中央または地方政府機関、事業機関、国際機関、または必要と考えられるその他のものを招聘する。
第42条
災害対策庁所管のすべての部署は、災害対策庁内、ならびに中央および地方の政府機関との間の関係において、調整、統合および協調の原則に則らなければならない。
第43条
災害対策実施部の各組織単位の長は、フィードバック・メカニズムmekanisme uji silangが可能になるよう各分野における内部管理システムを実施する義務を負う。
第44条
災害対策実施部の各組織単位の長は、,その下部単位を指揮および調整し、ならびに下部単位の職務遂行にたいし指導および指示を行う義務を負う。
第45条
災害対策実施部各組織単位の長は、それぞれの上位単位似たいし、その指示に参加および従いおよび責任を負い、ならびに定期的に報告を行う義務を負う。
第46条
職務遂行において、災害対策実施部各組織単位の長は、その下部組織単位に対し指導および監督を行う義務を負う。
第47条
災害対策実施部の調整機能は、中央および地方政府機関、事業機関、国際機関、または災害前もしくは災害後の段階で必要なその他のものとの調整を通じ実施する。
第48条
(1)災害対策実施部の指令機能は、関係機関、インドネシア国軍およびインドネシア国家警察kらの人的資源、装備およびロジスティックの調達、ならびに災害緊急対応に必要なその他の措置を通じて行う。
(2)第1項に定める規定の遂行は、法令の定めるところによりこれを行う。
第49条
災害対策実施部の実施機能は、災害対策運営政策および法令の規定に留意し、中央および地方政府機関、インドネシア国軍およびインドネシア国家警察との調整および統合において実施する。
第50条
災害対策庁の服務規程は、災害対策庁長官がさらにこれを定める。
第4章 任命および罷免
第一部 長官の任命および罷免
第51条
大統領は、災害対策庁長官を任命または罷免する。
第52条
災害対策庁長官は、大臣と同等の財務および行政権限をもつ。
第二部 災害対策指導部委員の任命および罷免
第53条
大統領は、災害対策指導部委員を任命および罷免する。
第54条
(1)政府機関より任命する災害対策指導部委員は、第11項2項に定める政府機関の長が、災害対策庁長官に提案する。
(2)災害対策委員として任命するために、災害対策庁長官は、第1項に定める候補者を大統領へ提案する。
第55条
(1)専門家より任命する災害対策指導部委員は、災害対策庁長官が災害対策指導部委員候補18名を大統領に提案する。
(2)第1項に定める委員候補者は、法令のさだめるところにより適性適格審査を行うために、インドネシア共和国国民代表議会に対し提案する。
第56条
適性適格審査に基づきインドネシア共和国国民代表議会が同意する委員候補者9名を、大統領は災害対策指導部委員として任命および決定する。
第57条
第56条に定める災害対策指導部委員は5年の任期として任命する。
第58条
専門家より任命する災害対策指導部委員の選出方法および基準は、災害対策庁長官規則によりこれを定める。
第三部 災害対策実施部の職階、任命および罷免
第59条
(1)首席事務局長sekretaris utama、事務局長deputiおよび首席監査官inspektorat utamaは,基幹役職Iaとする。
(2)室長kepala biro、局長direktur、監査官inspekturおよびセンター長kepala pusatは、基幹役職IIaとする。
(3)災害対策庁所管の技術ユニット長kepala unit pelaksana teknisは、基幹役職IIbを最高位とする。
(4)副局長kepala subdirektorat、部長kepala bagianおよび課長kepala bidangは、基幹役職IIIaとする。
(5)セクション長kepala seksi、副部長kepala subbagian、副課長kepala subbidangは、基幹役職IVaとする。
第60条
(1)大統領は、災害対策庁長官の提案に基づき、首席事務局長、事務局長、首席監査官を任命および罷免する。
(2)基幹役職II以下については、災害対策庁長官が任命および罷免する。
第61条
災害対策実施部所管の役職は、法令の規定に基づき専門・学識profesional dan ahliをもつ文民国家公務員を当てるものとする。
第V章 予算
第62条
災害対策庁予算は、国家予算、ならびに正当かつ拘束的でないその他の財源より支出する。
第VI章 その他
第63条
(1)州および県・市の地方における災害対策職務遂行のために、地方規則により定める地方災害対策庁(BPBD)を設置する。
(2)第1項に定める地方災害対策庁の設置は、災害対策庁との調整により行う。
(3)災害対策庁は、少なくとも1年に二回、地方災害対策庁との調整会議を行う。
第64条
災害対策庁の職務、機能、組織編成および服務規程の詳細は、国家機関能力強化部門を所管する大臣の書面による同意を得た後に災害対策庁長官が定める。
第VII章 経過規定
第65条
本大統領規則の施行により:
a. 本大統領規則に基づく災害対策庁組織整備の官僚まで、災害対策部門職務は、災害対策調整庁が遂行する。
b. 本大統領規則施行から6年以内に、災害対策調整庁は、災害対応業務の遂行に関するすべての文書および資料を災害対策庁へ引き渡す。
c. 災害対策調整庁所管の文民国家公務員は、災害対策庁所属の文民国家公務員となる。ただし、6ヶ月以内に、災害対策庁所属文民国家公務員となるか、出身機関へ戻るかを選択することができる。
d. 災害対策庁長官および国家公務員庁長官kepala badan kepegawaian negaraは、第c号に定める災害対策調整庁常務委員会Pelaksana harian badan koordinasi nasional penanganan bencanaから、災害対策庁への転属業務の完了について定める。
e. 災害対応職務遂行のために災害対策調整庁常務委員会が管理および使用しているすべての国有財産は、6ヶ月以内に、財務担当大臣の同意を得て、災害対策庁にその管理および利用を移管する。
第66条
本大統領規則施行時において、災害対策庁の職務および機能遂行にかかる費用は、法令の規定に基づき災害対策庁が独自予算をもつまでは、災害対策調整庁常務委員会予算より支出する。
第67条
(1)2007年大統領規則第3号により修正された災害対策調整庁に関する2005年大統領規則第83号の実施規則は、本大統領規則に基づく新たな規則により変更または代替するまで引き続き有効なものとする。
(2)本大統領規則の施行により、災害対策調整庁常務委員会所管の既存の役職およびその役職にある職員は、本大統領規則に基づき新たな定めのあるまで引き続きその職務および機能を遂行する。
第VIII章 付則
第68条
本大統領規則の施行により、2007年大統領規則第3号により修正された災害対策調整庁に関する2005年大統領規則第83号は失効する。
第69条
本大統領規則の施行において、災害対策に関するすべての規定は、本大統領規定に抵触せず、または基づく新たな実施規則の公布がない限りにおいて、引き続き有効とする。
第70条
本大統領規則は公布の日より施行する。
ジャカルタにおいて公布した:
2008年1月26日
インドネシア共和国大統領
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono