2005年大統領規則83号(国家災害対策調整庁)

※個人研究の参考にするための仮訳ですので、翻訳内容の正確さは保証していません。

2005年大統領規則83号(国家災害対策調整庁)
Peraturan Presiden No.83/2005 ttg Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

以下のことを考慮する:
a. インドネシアは地理的に、人命の犠牲、避難、財産被害、および評価することのできないその他の形での被害を生じさせる可能性のある自然または人間活動に由来する災害多発地域である。
b. 自然または人間活動により生じる災害および避難問題への取り組みは、災害前、災害時および災害後から始まる、予防活動、警戒、緊急対策から、行動の迅速性 および正確性を必要とする非常措置への災害対策の側面をより強調する避難者対策を含む回復にまでおよぶ包括的かつ統合的なものとして行われなければならな い。
c. 2001年大統領規則111号により修正された国家災害対策・避難者対策調整局に関する2001年大統領規則3号の定める国家災害対策・避難者対策調整庁 (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Peanganan Pengungsi, BAKORNAS-PBP)は、必要性の変化および要請に対応する必要がある。
d. a~cの事項に関連して、国家災害調整庁に関する大統領令を定める。

以下の規定に留意する:
1945年インドネシア共和国憲法4条1項

第1章 地位、職務および機能

第1条
本大統領令では以下、BAKORNAS PBとする国家災害対策調整庁は、大統領直轄で、かつ大統領に直接責任を負う、機構外non-structural機関である。

第2条
BAKORNAS PBは、以下に定める場合において大統領を補佐する職務を有する:
a. 災害および緊急事態への統合的対応活動の計画および実施の調整:
b.災害の予防、準備、緊急対応および復旧を含む災害発生前、発生時および発生後から始まる災害および緊急事態への対応の実施

第3条
第2条に定める職務の実施においてBAKORNAS PBは次に定める機能を行う:
a.災害および緊急事態対応部門における国家政策の策定および決定
b.災害および緊急事態対応部門での職務実施に際してのセクター横断および機能横断活動および予算の調整:
c.災害および緊急事態対応活動に対する指針およびガイドラインの策定:
d.災害および緊急事態に関連する社会、衛生、設備・インフラ、情報通信、交通、治安およびその他の支援活動に関する補助、援助およびサービスの提供:

第II章 組織

第4条
BAKORNAS PBのメンバーは以下から構成する:
a. 局長:インドネシア共和国副大統領
b. 副局長:人民福祉kesejahteraan rakyat部門調整大臣
c. 副局長:内務大臣
d. 委員
1. 財務大臣
2. エネルギー・鉱業資源大臣
3. 交通大臣
4. 公共事業大臣
5. 保健大臣
6. 社会大臣
7. 情報通信大臣
8. インドネシア共和国国軍司令官
9. インドネシア共和国警察長官
10. インドネシア赤十字委員長
11. 事務局長: BAKORNAS PB常務委員長kepala pelaksana harian

第5条
BAKORNAS PB副局長は以下の職務を有する:
a. 人民福祉部門調整大臣は、災害および緊急事態対応における分野横断および国際協力活動の調整において、局長を補佐する職務を有する:
b. 内務大臣は、災害および緊急事態対応における州および県・市との活動の調整において局長を補佐する職務を有する。

第III章 BAKORNAS PB常務委員会

第6条
(1)BAKORNAS PBの職務および機能を迅速に行うため、BAKORNAS PB常務委員会を設置する。
(2)第1項の定めるBAKORNAS PB常務委員会は、災害および緊急事態対応の実施において、BAKORNAS PBに対し技術的および事務的補助を行う職務を有する。
(3)第1項および第2項に定めるBAKORNAS PB常務委員会は、BAKORNAS PBの下に置かれ、また責任を負う、常務委員長(Kalakhar)が指揮する。
(4)常務委員長はBAKORNAS PB事務局長として執務する。

第7条
第6条2項に定める職務の遂行において、BAKORNAS PB常務委員会は次に定める機能を遂行する:
a. 予防および準備、緊急対応ならびに復旧の計画および実施の調整;
b. 予防および準備部門における技術支援の実施;
c. 災害および緊急事態対応部門における技術支援の実施;
d. 復旧部門における技術支援の実施:
e. BAKORNAS PBに対する指導および事務的支援の提供。

第8条
BAKORNAS PB常務委員会は以下の構成とする:
a. 主席事務局
b. 予防・準備部門局
c. 緊急対応部門局
d. 復旧部門局

第9条
(1)主席事務局は、BAKORNAS PBに対する指導および事務的支援の実施を職務とする。
(2)予防・準備部門局は、予防・準備部門における計画調整準備および技術支援実施を職務とする。
(3)緊急対応部門局は、災害および緊急事態対応部門における技術支援の計画および実施の調整を準備する職務とする。
(4)復旧部門局は、復旧部門における技術支援の計画および実施の調整を準備する職務とする。

第10条
(1)主席事務局は最大5つの室biroからなる。
(2)各局は、最大4つの課Direktoratからなる。
(3)各室は、最大4つの部bagianからなる。
(4)各課は、最大4つの副課subdirektratからなる。
(5)各部は、最大2つの副部subbagianからなる。

第IV章 役職、任命および罷免

第11条
(1)常務委員長は、基幹役職Ia相当とする。
(2)主席事務局長は、基幹役職Ia相当とする。
(3)部門局長は、基幹役職Ia相当とする。
(4)室長は、基幹役職IIa相当とする。
(5)課長は、基幹役職IIa相当とする。
(6)部長および副課長は、基幹役職IIIa相当とする。
(7)副部長は、基幹役職IVa相当とする。

第12条
(1)常務委員長は、BAKORNAS PB長官の提案に基づき、大統領が任命および罷免する。
(2)主席事務局長および部門局長は、BAKORNAS PB長官を通じた常務委員長の提案に基づき、大統領が任命および罷免する。
(3)課長、室長、副課長、部長および副室長は、常務委員長が任命および罷免する。

第V章 服務規程

第13条
職務および機能の遂行にあたり、BAKORNAS PB長官は、BAKORNAS PBの会議または会合に出席、もしくは、災害および緊急事態対応への参加のために、大臣、特定の役職者、またはその他関係する職員を招聘することができる。

第14条
(1)BAKORNAS PBは、少なくとも1年1回以上定期的に、または必要に応じて随時、調整会議を開催する。
(2)常務委員会は、BAKORNAS PBの定めた職務を遂行し、BAKORNAS PB長官に対し定期的または随時報告を行う。

第15条
BAKORNAS PB所管のすべての職員は、その職務および機能の遂行において、各部局または業務単位内、および他の部局・組織との関係において、調整、統合および協調の原則に則る義務を負う。

第VI章 地方における災害対応

第16条
(1)地方における災害対応実施のために、以下のものを設置する:
a. 知事が長となる州レベルでの災害対応実施調整隊(Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, SATKORLAK PB);
b. 県長・市長が長となる、県・市レベルでの災害対応実施隊(Satuan Pelaksana Penagngan Bencana, SATLAK PB)。
(2)州レベルでの災害対応実施調整隊および県・市レベルでの災害対応実施隊の設置は、BAKORNAS PBの定める指針によるものとする。

第17条
(1)災害対応実施調整隊は、BAKORNAS PBの定める政策を指針として当該州区域で発生した災害および緊急事態対応の調整を行うことを職務とする。
(2)災害対応実施隊は、BAKORNAS PBの定める政策を指針として、県・市区域で発生した災害および緊急事態対応を実施することを職務とする。

第VII章 費用および補助

第18条
(1)BAKORNAS PBの活動を行うためのすべての費用は、国家予算から支出する。
(2)災害対応実施調整隊および災害対応実施隊の活動を行うすべての費用は、州予算および県・市予算から支出する。

第19条
(1)その職務および機能の遂行において、BAKORNAS PBは、国内または国外の政府または民間から、拘束的でない援助を受けることができる。
(2)災害および緊急事態対応のために民間から供与された援助は、災害対応実施調整隊長または災害対応実施隊長である知事または県長・市長の調整を通じて、災害または緊急事態被害者へ直接供与する。
(3)災害および緊急事態対応のための外国からの援助は、BAKORNAS PBが調整を行う。

第VIII章 雑則

第20条
BAKORNAS PB常務委員会の所管において、法令の定めるところに従い職務グループKelompok Jabatan Fungsionalを設置することができる。

第21条
知事決定および県庁・市長決定に基づき設置された災害対応実施調整隊および災害対応実施隊は、本大統領規則第16条に定める災害対応実施調整隊および災害対応実施隊の設置まで、引き続き災害および緊急事態職務を遂行する。

第22条
BAKORNAS PB常務委員会の職務、機能、組織編成および服務規則の詳細または変更は、国家機関強化部門に責任を有する大臣の書面による事前の同意を得た後に、常務委員長が定める。

第IX章 経過規定

第24条

(1)本大統領規則の施行により、2001年大統領規則111号により修正された国家災害対策・避難者対策調整局に関する2001年大統領規則3号は失効する。

(2)2001年大統領規則111号により修正された国家災害対策・避難者対策調整局に関する2001年大統領規則3号のすべての実施規定は、本大統領規則に抵触せず、また変更・修正のあるまでは引き続き有効とする。

第25条
本大統領規則は、制定の日をもって施行する。

2005年12月19日、
ジャカルタにおいて制定した。
インドネシア共和国大統領
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

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