2001年大統領決定第3号(国家災害対策・避難者対応調整庁に関して)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
以下のことを考慮する:
a. 自然または人為によって生じる災害、ならびに暴動または社会政治的紛争によって生じる避難民問題は、予防pencegahan、救出penyelamatan、復旧rehabilitasiおよび復興の活動を通じた迅速、正確、包括的かつ調整された対策および対応を直ちに必要としている。
b. 効率的berdayagunaおよび効果的berhasilgunaな災害対策および避難民対応において、災害対策調整庁の職務、機能、組織編成および事務局の再整備を必要とする。
c. 上述の事項に関連して、より効果的な災害対策および避難民対応への取り組みにおいて、災害対策調整庁に関する1999年大統領決定第106号を改正する。
以下のことに留意する:
1. 1945年憲法第4条1項
1. 社会福祉の基本規則に課する1974年法律第6号
2. 1988年法律1号により改正した国家安全防衛基本規則に関する1982年法律第20号
3. 生物学的天然資源およびエコシステム保全に関する1990年法律第5号
4. 環境管理に関する1997年法律第23号
5. 地方統治に関する1999年法律22号
6. 地方および中央の財務均衡に関する1999年法律25号
7. 副大統領事務局に関する2000年大統領決定56号
第I章 地位および職務
第1条
(1)国家災害対策・避難民対応調整庁(Bakornas PBP以下、災害避難民調整庁)は、大統領直轄として、大統領に責任を負う災害対策および避難民対応のための機構外non-struktural調整機関である。
(2)第1項に定める災害対策は、自然および人為によって生じた災害への対策取り組みであり、予防、軽減penjinakan/mitigasi、救出、復旧および復興活動を含む。
(3)第1項に定める避難民対応は、一地域ににおいて生じた社会的または政治的紛争に起因する避難民に対する人道的なサービスおよび保護であり、予防活動、緊急対応、避難民受入penampungan、移送pemindahan、および避難民の帰還・移住pengembalian/relokasiを含む。
第2条
災害避難民調整庁の職務は:
a. 迅速、効率的かつ効果的な災害対策および避難民対応政策の策定および決定
b. 包括的な災害対策および避難民対応の実施の調整
c. 予防、救出、復旧および復興を含む災害対策および避難民対応への取り組みに対する指針および指導
第II章 災害避難民調整庁の組織
第3条
(1)災害避難民調整庁は以下の委員から構成する:
a. 委員兼任の長官:インドネシア共和国副大統領
b. 委員
1. 内務・地方自治大臣
2. 保健・社会福祉大臣
3. 住宅・地域インフラ大臣
4. 交通・通信大臣
5. エネルギー・鉱物資源大臣
6. 労働・国内移住大臣
7. 財務大臣
8. 森林大臣
9. 環境担当国務大臣
10. 国軍司令官
11. 国家警察長官
12. 被災・避難民発生地域の知事
c. 委員兼任の事務局長:副大統領官房長sekretaris wakil presiden
(2)円滑な職務のため、災害避難民調整庁長官は、特定の大臣または役職者、もしくは関係するものを、災害避難民調整庁の会議に招聘し、また災害対策および避難民対応への取り組みに参加させる。
第III章 災害避難民調整庁事務局
第4条
(1)災害避難民調整庁を人的および事務的に補佐するため、災害避難民調整庁事務局を設置する。
(2)災害避難民調整庁事務局は、災害避難民調整庁に対して人的および事務的役務を提供することを職務とする。
第5条
(1)災害避難民調整庁事務局長は、第4条に定める災害避難民調整庁事務局を指揮する。
(2)職務遂行において、災害避難民調整庁事務局長を副事務局長1名が補佐する。
(3)災害避難民調整庁事務局は以下の構成とする:
a. 災害対策部門局
b. 避難民対応部門局
c. 市民協力・参加部門局
d. 行政部門局
(4)各局は、最大4つの室からなる。
(5)各室は、最大4つの部からなる。
(6)各部は、最大3つの副部からなる。
(7)災害避難民調整庁事務局長は、国家機関能力向上部門担当の大臣から書面の同意を得た後、災害避難民調整庁事務局の編成および服務規程を定める。
第6条
災害避難民調整庁の職務および機能の円滑な実施に必要な場合、災害避難民調整庁事務局は、必要に応じて業務グループまたは専門家グループを設置する。
第7条
(1)災害避難民調整庁事務局長および部門局長は役職等級Iaとする。
(2)室長は役職等級IIaとする。
(3)部長は役職等級IIIaとする。
(4)副部長は役職等級IVaとする。
第8条
(1)大統領は、災害避難民調整庁長官の提案に基づき、災害避難民調整庁事務局長、災害避難民調整庁服事務局長および各部門局長を任命および罷免する。
(2)室長、部長、およびそれ以下のその他の役職は、災害避難民調整庁事務局長決定により任命および罷免する。
第IV章 災害対策避難民対応実施調整ユニット
第9条
(1)知事が指揮する災害対策避難民対応実施調整ユニット(SATKORLAK PBP)は、州における災害対策を管理する。
(2)第1項の定める災害対策避難民対応実施調整ユニットは、予防、救援、復旧および復興かつどうについて、災害避難民調整庁の定める政策に基づきその地域における災害対策および避難民対応への取り組みを調整する職務を有する。
(3)災害対策避難民対応実施調整ユニットの組織および服務規程は、知事・災害対策避難民対応実施調整ユニット長がこれを定める。
第V章 災害対策避難民対応実施ユニット
第10条
(1)県長・市長が指揮する災害対策避難民対応実施ユニット(SATLAK PBP)は、県・市における災害対策および避難民対応を実施する。
(2)災害対策避難民対応実施ユニットの組織および服務規程は、災害対策避難民対応実施ユニット長である県長・市長がこれを定める。
第11条
災害対策避難民対応実施ユニットは、災害対策避難民対応実施調整ユニットの行う政策および技術指導に留意して、当該地域における災害対策および避難民対応への取り組みを実施する職務を有する。
第VI章 服務規程
第12条
(1)災害避難民調整庁は、以下の目的のために、少なくとも年1回定期的に、または必要に応じて随時調整会議を実施する:
a. 支援の配布および利用の方法、ならびにその監視および責任に関することを含む、災害対策および避難民対応に関する国家政策、ならびにその実施指示を策定および決定する:
b. 災害対策および避難民対応の実施で生じる問題の解決のための政策および措置を決定する:
c. 災害対策および避難民対応の影響に関連して生じる問題を解決する:
d. 災害対策および避難民対応活動実施を円滑にするため、a号、b号およびc号に定める事項に関連する決定を行う:
(2)災害避難民調整庁は、少なくとも年1回、または必要に応じて随時、大統領に対して報告を行う。
第VII章 費用および支援
第13条
災害避難民調整庁および災害避難民調整庁事務局の活動に必要な費用は、国家予算から支出する。
第14条
(1)災害対策および避難民対応実施に関連する省庁の実務技術活動の費用は、各省庁の予算から支出する。
(2)災害対策避難民対応実施調整ユニットおよび災害対策避難民対応実施ユニットの指導業務および実務の費用は、各州、県、市の予算から支出する。
第15条
(1)災害対策および避難民対応のために市民の提供する支援は、災害対策避難民対応実施調整ユニットまたは災害対策避難民対応実施ユニットの長である知事または県長・市長を通じて、被災者または避難民へ直接供与することができる。
(2)災害対策および避難民対応のために外国の提供する支援は、災害避難民調整庁長官が調整し、以下に定めるものを直接引き渡すことができる:
a. 当該地域が被災し、または避難民が生じた、災害対策避難民対応実施調整ユニットまたは災害対策避難民対応実施ユニットの長としての知事または県長・市長:
b. 緊急の場合は、直接、被災者または避難民
第16条
本大統領決定に定める支援の利用に関する責任は、有効な法令の規定に基づき遂行する。
第VII章 付則
第17条
(1)本大統領決定の施行により、国家災害対策調整庁に関する1999年大統領決定106号を廃止する。
(2)国家災害対策調整庁に関する1999年大統領決定106号の来ては、本大統領決定に抵触しないか、または本大統領決定に基づく新たな規則のないかぎり、引き続き有効なものとする。
第18条
本大統領決定は公布の日より、施行する。
ジャカルタにおいて決定した
2001年1月9日
インドネシア共和国大統領
Abdurrahman Wahid