1999年大統領決定第106号(国家災害対策調整庁)

1999年大統領決定第106号(国家災害対策調整庁)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 106 TAHUN 1999 (106/1999) TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

以下のことに考慮する:
a. 自然または人為によって生じる災害は、予防、緩和penjinakan、救援、復旧および復興活動などの災害前、災害時および災害後における迅速な取り組みが必要となる。
b. 国家災害対策調整庁に関する1990年大統領決定第43号に定める災害対策活動は、社会暴動の結果生じるものとしての災害への取り組みについて規定していない。
c. 国家災害対策調整庁の職務を円滑にするため、国家災害対策調整庁事務局の職務、機能、組織編成および服務規定の整備が必要である。
d. 上述の事項にもとづき、またより効果的な災害対応のために、国家災害対策調整庁に関する1990年大統領決定第43号に定める災害対策活動を整備する。

以下のことを留意する:
1. 1945年憲法第4条1項
2. 社会福祉に関する1974年法律第6号
3. 1988年法律第1号により改正された国家防衛基本規則に関する1982年法律20号
4. 生物的天然資源およびエコシステム保護に関する1990年法律第5号
5. 環境管理に関する1997年法律第23号
6. 地方統治に関する1999年法律第22号
7. 1998年大統領決定第134号により改正された調整大臣の地位、職務、組織編成および服務規定に関する1998年大統領決定100号

第I章 地位および職務

第1条
(1)国家災害対策調整庁(BAKORNAS Penanggulangan bencana、災害対策調整庁)は、大統領直轄で、大統領に責任を有する災害対策のための機構外の調整機関である。

(2)第1項に定める災害対策は、自然および、暴動の影響を含む人為により生じた災害対策のための取り組みであり、予防、緩和、救援、復旧および復興を含むものである。

第2条
災害対策調整庁の職務は、以下に定める:
a. 災害対策政策を策定し、および、指針および指導を行い、ならびに災害前、災害時および災害後において包括的に災害対策を調整する。
b. 予防、緩和、救援、復旧および復興について予防的preventif、即応的represifおよび復旧的rehabilitatifな災害対策政策大綱の指針および指導を行う。

第II章 組織

第3条
(1)災害対策庁は以下のものから構成する:
a. 委員を兼任する長官:人民福祉・貧困対策調整大臣
b. 委員
1. 内務大臣
2. 防衛大臣
3. 社会大臣
4. 保健大臣
5. 公共事業大臣
6. 交通大臣
7. 鉱業・エネルギー大臣
8. 農業大臣
9. 森林・プランテーション大臣
10. 環境担当国務大臣・環境影響対策庁長官
11. 研究技術担当国務大臣・技術研究応用庁長官
12. 情報大臣
13. インドネシア共和国国軍司令官
14. 国家開発担当大臣・国家開発計画庁長官
15. 被災地域の知事
c. 委員を兼任する事務局長:災害対策部門を所管する人民福祉・貧困対策調整大臣補佐官

(2)職務遂行において、災害対策調整庁長官は次に定めることを行う:
a. 発生した災害に対する対策活動に関連する大臣、役職者およびその他のものを参加させる:
b. 必要な場合、業務グループおよび専門家グループを設置する。

(3)第2項b号に定める業務グループは、業務グループ長が指揮し、また、災害対策調整庁事務局が調整する。

(4)業務グループの設置、職務の詳細および服務規定は、災害対策調整庁長官が定める。

第4条
(1)災害対策調整庁の職務遂行を円滑にするため、災害対策調整庁事務局長が監督および指揮し、ならびに、職務上、人民福祉部門担当調整大臣補佐官が所管する事務局を設置する。

(2)災害対策調整庁事務局は、災害対策調整庁に対して技術的および行政的サービスを提供する職務を有する。

(3)災害対策調整庁事務局の職務、機能および服務規定については、国家機構強化部門を所管する大臣からの書面の同意を得た後、災害対策調整庁長官である人民福祉部門担当調整大臣がこれを定める。

第III章 災害対策実施調整ユニット

第5条
(1)州知事が指揮する災害対策実施調整ユニット(SATKORLAK)は、地域・州における災害対策を管理する。
(2)第1項に定める災害対策実施調整ユニットは、予防、緩和、救援、復旧および復興活動を含む災害前、災害時および災害後の段階において、災害対策調整庁の定める政策に基づき、当該地域における災害対策取り組みの調整を行う職務を有する。
(3)災害対策実施調整ユニットの、職務、機能および服務規定は、災害対策調整庁長官の定める指針に基づき、知事・災害対策実施調整ユニット長がこれを定める。

第IV章 災害対策実施ユニット

第6条
(1)県長・市長は、災害対策実施ユニットを指揮する。
(2)災害対策実施ユニットは、災害対策実施調整ユニット長である州知事を通じて災害対策調整庁長官に直接責任を負う。

第7条
災害対策実施ユニットは、災害対策調整庁の政策に基づき、当該地域において災害対策活動を行う職務を有する。

第8条
災害対策実施ユニットの職務、機能および服務規定は、災害対策調整庁長官の定める指針に基づき災害対策実施調整ユニット長である県長・市長がこれを定める。

第V章 服務規定

第9条
(1)次に定める目的のために、災害対策調整庁は、少なくとも年1回、または必要に応じて随時、調整会議を開催する:
a. 国家災害隊対策政策、ならびに、支援の配布・利用の方法、ならびにその監視および責任を含むその実施指令の策定
b. 災害対策実施において生じる問題解決のための政策および措置の決定
c. 災害対策に関するその他の問題の討議
d. 災害対策活動実施を円滑にするため、a号、b号およびc号に定める問題に関連する決定の採択

(2)災害対策調整庁は、大統領に対し、少なくとも年1回、または必要に応じて随時、報告を行う。

第VI章 費用および支援

第10条
(1)災害対策調整庁の経常経費は、人民福祉部門担当調整大臣官房kantor所管の国家予算より支出する。

(2)災害対策実施のための実務技術活動kegiatan teknis operasional経費は、各省・機関が支出する。

(3)災害対策実施調整ユニットおよび災害対策実施ユニットの指導業務経費および活動経費は、各州・県・市の予算より支出する。

第11条
(1)災害対策のために供与された外国からの支援は、災害対策調整庁長官が調整し、ならびに、支援提供者から直接、被災地域の災害対策実施調整ユニット・災害対策実施ユニットの長である州知事・県長・市長へ、または被災者へ引き渡すことができる。

第VII章 付則

第12条
(1)本大統領決定の施行により、国家災害対策調整庁に関する1990年大統領決定第43号は失効する。
(2)災害対策調整庁に関する1990年大統領決定第43号の実施規定は、本大統領規定に抵触せず、または本大統領決定に基づく新たな規則のあるまでは、引き続き有効とする。

第13条
本大統領決定は公布の日より、施行する。

ジャカルタにおいて公布した:
1999年9月2日
インドネシア共和国大統領
Bacharuddin Jusuf Habibie

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