1990年大統領決定43号(国家災害対策調整庁)

1990年大統領決定43号(国家災害対策調整庁)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1990 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

以下のことを考慮する:
a. 自然または人為により発生する災害は、予防、緩和、救援、復旧および復興活動を含む災害前、災害時および災害後における対策が直ちにとられなければならない必要がある。
b. 国家自然災害調整庁に関する1979年大統領決定28号において定める災害対策取り組みは、自然によって生じる災害対策、および、自然災害発生時および発生後の支援提供のみに重点を置いていた。
c. 上述のことに関連し、ならびに自然および人為により生じる災害対策取り組みにおいて、および災害発生前、発生時および発生後における災害対策取り組みにおいて、国家自然災害対策調整庁に関する1979年大統領決定28号に定める自然災害対策について新たな規定を制定する。

以下のことを留意する:
1. 1945年憲法第4条1項
2. 地方における統治原則に関する1974年法律第5号
3. 社会福祉基本規則に関する1974年法律第6号
4. 地方における垂直的機構活動の調整に関する1988年政府規則6号

第1章 国家災害対策調整庁

第1条
(1)国家災害対策調整庁(以下、災害対策調整庁)は、大統領直轄で、大統領に直接責任を負う、災害対策のための機構外の機関である。

(2)第1項に定める災害対策は、予防、緩和、救援、復旧および復興活動を含む災害対策のための活動である。

第2条
災害対策調整庁の職務は以下に定める:
a. 災害前、災害時および災害後の段階における災害対策政策の策定、および災害対策指針および指導の決定および調整
b. 予防、緩和、救援、復旧および復興活動を含む、予防的、即応的および復旧的な災害対策における政策大綱に関する指針および指導の決定

第3条
(1)災害対策調整庁の編成は以下の通りとする:
1. 委員を兼任する長官として、人民福祉部門調整大臣
2. 委員として社会大臣
3. 委員として内務大臣
4. 委員として保健大臣
5. 委員として公共事業大臣
6. 委員として交通大臣
7. 委員としてインドネシア共和国国軍司令官
8. 委員として、被災地域を含む第一級自治体の知事
9. 委員を兼任する事務局長として、社会省社会支援監督総局長

(2)職務の遂行において、災害対策調整庁長官は以下のことを行う:
a. 発生した災害対策への取り組みに関係する大臣、役職者またはその他のものを参加させる。
b. 必要に応じて業務グループを設置する

(3)第2項b号に定める業務グループは、業務グループ長が指揮し、および災害対策調整庁事務局長が調整する。

第4条
(1)災害対策調整庁の職務遂行を円滑にするため、災害対策調整庁事務局長が指揮し、また機能的には、社会省社会支援監督総局所管の災害対策部門を職務とする総局が遂行する事務局を設置する。

(2)災害対策調整庁事務局は、災害対策調整庁の職務遂行を円滑にするための事務局機能を遂行する。

第5条
(1)災害対策調整庁長官は、事務局の職務詳細および服務規定についてさらに定める。

(2)事務局は、職務の遂行において技術的事項について災害対策調整庁長官に責任を負う。

第II章 災害対策実施ユニット

第6条
(1)第2級地方自治体の長である県長・市長は、災害対策実施ユニット(Satlak Penanggulangan Bencana)を指揮する。
(2)災害対策実施ユニットは、該当する第1級地方自治体の長である知事を通じて、災害対策調整庁長官に責任を負う。

第7条
災害対策実施ユニットは、地方政府機関dinas daerah、ならびに、保健、社会、公共事業、交通、インドネシア共和国国軍、および災害対策実施に関連するその他の期間などを含む地方における垂直的諸機関から構成する。

第8条
災害対策実施ユニットの職務は、災害対策調整庁長官の定める政策に基づき、災害前、災害時および災害後の各段階において、当該地域で包括的な災害対策活動を実施することである。

第9条
災害対策実施ユニットは職務遂行において:
a. 当該地方、郡および村における政府機関および垂直的諸機関を直接利用する。
b. 市民、インドネシア赤十字およびその他の民間団体を参加させる。

第10条
(1)災害対策実施ユニットは、第1級地方自治体の長である知事を通じて、災害対策調整庁長官に対して、当該地方において発生した、または発生すると予想される災害に関する報告を速やかに提出する義務を負う。
(2)緊急事態においては、災害対策実施ユニットは災害対策調整庁長官へ直接報告を行い、またその後、第1級地方自治体の長である知事へ通知することができる。

第III章 服務規定

第11条
(1)災害対策調整庁は、少なくとも年4回定期的に、または必要に応じて随時、以下の目的のために調整会議を開催する:
a. 特に支援の配布・利用、ならびにその監督および責任について、災害対策実施指令を含む、国家災害対策実施政策の策定。
b. 災害対策実施において生じる問題の解決のための政策および措置の決定
c. 災害対策に関連するその他の問題に関する討議
d. 災害対策活動の遂行を円滑にするため、a号、b号およびc号に定める事柄に関連する決定を行う。

(2)災害対策調整庁は、少なくとも1年1回、または必要と見なす場合に、大統領に対して報告を行う。

第IV章 費用および支援

第12条
(1)災害対策調整庁のすべての事務および通常業務経費は、人民福祉部門調整大臣官房予算より支出する。

(2)災害対策実施のための実務的技術活動経費pembiayaan kegiatan teknis operasionalは、各省庁および機関の予算より支出する。

第13条
(1)災害対策に供するための市民からの支援は、該当する災害対策実施ユニットの長として第2級地方自治体の長である県長・市長が受領し、ならびに災害対策調整庁の政策に基づき当該災害対策のために迅速に利用する。

(2)災害対策に供するための外国からの支援は、災害対策調整庁長官が受領し、災害対策調整庁の政策に基づき当該災害対策のために迅速に利用するため該当する災害対策実施ユニットの長として第2級地方自治体の長である県長・市長に直接引き渡す。

第14条
第13条1項および2項に定める支援の利用に関する責任は、災害対策実施ユニットの長として第2級地方自治体の長である県長・市長、および第1条の規定に基づき災害対策調整庁長官が大統領に負う。

第V章 付則

第15条
(1)本大統領決定の施行により、国家自然災害対策調整等に関する1979年大統領決定28号は失効する。

(2)国家自然災害対策調整庁に関する1979年大統領決定28号の規定は、本大統領決定に抵触せず、または本大統領決定に基づく新たな定めのない限りは引き続き有効とする。

第16条
本大統領決定は公布の日より施行する。

ジャカルタにおいて決定した。
1990年9月19日
インドネシア共和国大統領
Suharto

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