名古屋大学大学院国際開発研究科(GSID)同窓会会則(改定案)
第1条(名称)
本会は、名古屋大学大学院国際開発研究科(GSID)(以下「研究科」とする)同窓会(以下「同窓会」とする)と称する。
第2条(目的)
同窓会の目的は以下のとおりである。
- 会員相互の親睦・交流活動を行なう
- 国際開発研究の発展に貢献する
- 研究科および名古屋大学の発展に寄与する
第3条(事業)
同窓会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 会員名簿の作成・刊行
- 会員間の交流を促進するための事業
- 研究科、在学生および修了生等会員への支援
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
同窓会の会員は次のとおりとする。
- 正会員 研究科博士前期課程および博士後期課程修了生・在籍経験者、研究生、論文提出による博士学位取得者
- 賛助会員 研究科所属の教員・職員、ならびに過去において研究科所属の教員・職員・客員研究員であった者
- 準会員 本会の趣旨に賛同し入会を希望する個人および団体・法人で、理事会の承認を得た者
第5条(役員)
同窓会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 若干名
- 監査 1名
- 顧問 研究科長、同窓会会長・副会長経験者等、同窓会が定める者
第6条(役員の選出および任期)
役員の選出および任期は次の通りとする。
- 第5条の役員は、理事会が候補者を選出し、定期総会で承認を得るものとする。
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(役員の職務)
役員は、次の職務を行なう。会長、副会長、理事は同窓会の執行機関である理事会を構成する(うち1名を会計担当とする)。
- 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 理事は、会務を執行する。
- 会計担当は、総会および理事会の意志を受けて、同窓会費の運用をはかる。
- 監査は、同窓会事業および会計を監査し、総会に報告する。
- 顧問は、同窓会に対し、必要な助言を行なう。
第8条(総会)
総会の開催および議決は次の通りとする。
- 総会は、同窓会の最高意思決定機関であり、原則として、定期総会を隔年で開催し、同窓会の事業、予算、役員人事等の基本方針を決定する。ただし、理事会が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
- 総会は、会長が招集する。
- 総会の議決には、出席会員の過半数の同意を必要とする。
第9条(事務局)
- 同窓会の事務局を研究科内に置く。
- 事務局は理事会の下で同窓会会務の運営・管理にあたる。
第10条(支部、グループ、委員会等)
同窓会はその目的を達成するために、理事会の議をへて、支部(国、地域等)、グループ(研究室、専攻・プログラム・講座、学年度、職域等)、および委員会等を置くことができる。
第11条(規約)
同窓会はその目的を達成するために、理事会の議をへて、規約を設けることができる。
第12条(会計および会計年度)
同窓会の会計は次の通りとする。
- 同窓会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって維持するものとする。
- 同窓会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条(会則の改正)
本会則の改正は、理事会の議を経て、総会の議決を得なければならない。
付則 本則は、2000年7月15日より施行する。
付則 本則は、2018年7月7日より施行する。
付則 本則は、2020年10月17日より施行する。
付則 本則は、2022年10月15日より施行する。