GSID同窓会会則

名古屋大学大学院国際開発研究科(GSID)同窓会会則(改定案)

第1条(名称)

本会は、名古屋大学大学院国際開発研究科(GSID)(以下「研究科」とする)同窓会(以下「同窓会」とする)と称する。

第2条(目的)

同窓会の目的は以下のとおりである。

  1. 会員相互の親睦・交流活動を行なう
  2. 国際開発研究の発展に貢献する
  3. 研究科および名古屋大学の発展に寄与する

第3条(事業)

同窓会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 会員名簿の作成・刊行
  2. 会員間の交流を促進するための事業
  3. 研究科、在学生および修了生等会員への支援
  4. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

同窓会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員 研究科博士前期課程および博士後期課程修了生・在籍経験者、研究生、論文提出による博士学位取得者
  2. 賛助会員 研究科所属の教員・職員、ならびに過去において研究科所属の教員・職員・客員研究員であった者
  3. 準会員 本会の趣旨に賛同し入会を希望する個人および団体・法人で、理事会の承認を得た者

第5条(役員)

同窓会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 理事 若干名
  4. 監査 1名
  5. 顧問 研究科長、同窓会会長・副会長経験者等、同窓会が定める者

第6条(役員の選出および任期)

役員の選出および任期は次の通りとする。

  1. 第5条の役員は、理事会が候補者を選出し、定期総会で承認を得るものとする。
  2. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(役員の職務)

役員は、次の職務を行なう。会長、副会長、理事は同窓会の執行機関である理事会を構成する(うち1名を会計担当とする)。

  1. 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。
  3. 理事は、会務を執行する。
  4. 会計担当は、総会および理事会の意志を受けて、同窓会費の運用をはかる。
  5. 監査は、同窓会事業および会計を監査し、総会に報告する。
  6. 顧問は、同窓会に対し、必要な助言を行なう。

第8条(総会)

総会の開催および議決は次の通りとする。

  1. 総会は、同窓会の最高意思決定機関であり、原則として、定期総会を隔年で開催し、同窓会の事業、予算、役員人事等の基本方針を決定する。ただし、理事会が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
  2. 総会は、会長が招集する。
  3. 総会の議決には、出席会員の過半数の同意を必要とする。

第9条(事務局)

  1. 同窓会の事務局を研究科内に置く。
  2. 事務局は理事会の下で同窓会会務の運営・管理にあたる。

第10条(支部、グループ、委員会等)

同窓会はその目的を達成するために、理事会の議をへて、支部(国、地域等)、グループ(研究室、専攻・プログラム・講座、学年度、職域等)、および委員会等を置くことができる。

第11条(規約)

同窓会はその目的を達成するために、理事会の議をへて、規約を設けることができる。

第12条(会計および会計年度)

同窓会の会計は次の通りとする。

  1. 同窓会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって維持するものとする。
  2. 同窓会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条(会則の改正)

本会則の改正は、理事会の議を経て、総会の議決を得なければならない。

付則 本則は、2000年7月15日より施行する。

付則 本則は、2018年7月7日より施行する。

付則 本則は、2020年10月17日より施行する。

付則 本則は、2022年10月15日より施行する。